2025.07.24
実習生が来ました!!
こんにちは!ケアプランセンター北方の石川です(^^)
暑い日が続いていますが、皆様お元気ですか??
事務所内でも「暑い」という言葉が朝から頻繁に聞こえてきます💦
先日、訪問を終え事務所に戻りしばらく卓上扇風機を回していましたが汗が止まらず、ふとエアコンの温度を確認すると、なんと!!28度の設定になっていました(T_T)
扇風機を回しても暖かい風しか出てこないのも納得でした。すぐにこっそり25度に変更しました( *´艸`)
さて、ケアプランセンター北方では、6月、7月にそれぞれ1人ずつ介護支援専門員実務研修の実習生がみえました。
今年、介護支援専門員の試験を見事✨合格された方々になります。
実習生の受け入れは、特定事業所加算の算定要件の1つとなるのですが、今月のブログでは特定事業所加算についてお伝えしようと思います。
居宅介護支援における特定事業所加算とは、中重度者や支援困難ケースへの対応、専門性の高い人材の確保など、公正中立で質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価する加算です。サービスの質や体制の向上が期待できるものとなっています。
ケアプランセンター北方が算定している「特定事業所加算Ⅱ」の要件は以下の通りです。
・常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置している事。
・常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置している事。
・利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催している事。
・24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保している事。
・介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施している事。
・地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できる事。
・家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会・研修会等に参加している事。
・特定事業所集中減算が適用されていない事。
・介護支援専門員1人あたりの利用者数が45名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は50名)未満である事。
・介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保している事。
・他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施している事。
・必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成している事。
並べてみるとたくさんの項目がありますが、各ケアマネジャーには、携帯電話やアイパットが支給され、事務所の電話も夜間や日曜日等は転送し24時間体制に対応しています。毎月開催される研修会への参加や、事業所内で行う伝達講習(勉強会)等、改めて全ての要件を満たしているのだと実感しました。
話は戻りますが、受け入れた実習生からは、「現場と居宅介護支援事業所の視点の違いに気付けた」「ケアマネジャーという仕事に前向きになれた」等、3日間の実習ではありましたが、実りある時間を過ごしてもらえたのではないかなと思います。
実習生に教える事で、私たち自身もたくさん学ぶことができました。ありがとうございます。
実習にみえたケアマネジャーと、いつか一緒に働けたらいいな!どこかで出会えたらよいな!と思う今日この頃です(^^)