寄附のお願い | 和光会グループ

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医療・福祉事業の継続支援

社会福祉法人和光会では、かかわるすべての人がいきいきと安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、
高齢者福祉・児童福祉・障がい児者福祉の運営をしております。

当法人が行う社会福祉事業のより一層の充実のため、個人、法人の皆様からの寄附を受け付けております。

ご支援していただける皆様方の寄附金を財源の一部として、より良い法人運営に生かしてまいります。
多くの皆様のご支援を心よりお願い申し上げます。

 

〈寄附の手続きについて〉

 

 1. 「寄附申込書」に必要事項をご記入のうえ、法人窓口まで、郵送・FAX・メールでお送りください。

  <法人窓口>

  社会福祉法人和光会 法人管理本部 経理課

   住  所: 〒501-0104 岐阜県岐阜市寺田7丁目95番地

   TEL: 058-255-3032

   FAX: 058-254-8081

   E-mail: info@wakokai.or.jp

 

 2. 「寄附申込書」の記載内容を確認させていただいた後、ご連絡いたします。

 

 3. ご入金の確認を致しましたら、「寄附金受領書」をお送りします。

  「寄附金受領書」は、税制上の優遇措置を受ける際に必要となりますので、
  大切に保管いただき、確定申告時にご利用ください。

 

 

〈寄附金に対する税制上の優遇措置について〉

 

 社会福祉法人へのご寄附は、特定寄附金として税制上の優遇措置が受けられます。

 

 個人の場合 
 
 確定申告を行うことで、寄附金控除として所得金額から控除することができます。

 ○寄附金控除(所得控除)算式

  特定寄附金の合計額 (※) ‐ 2,000円 = 寄附金控除額

  ※特定寄附金の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。

 

 ○相続財産のご寄附

  ご相続やご遺贈によって取得された財産を社会福祉法人にご寄附なさった場合、原則、
  その相続財産は非課税となります。詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。

 

 法人の場合

 社会福祉法人へのご寄附は、一般の寄附金とは別枠で「寄附金の合計額」もしくは「特別損金算入限度額」の
 いずれか少ない金額を損金に算入することができます。

 

 

 ※寄附は医療法人でも受け付けておりますが、税制優遇の対象にはなりません。

 ※税制上の優遇措置について、詳しくは国税庁HP「寄附金を支出したとき」をご覧ください。

 

寄附申込書はこちらからダウンロードをしてください。

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